更新日:2024年6月25日
A.国民年金の納付が経済的に困難な場合、申請により承認されると年金保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
免除申請をせずに未納のままにしておくと、将来の「老齢年金」や、障害や死亡といった不測の事態が生じたときの「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
免除には、全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があり、前年所得で審査されます。
(注釈)学生は学生納付特例以外の申請はできません
本人、配偶者、世帯主が所得審査の対象になります。
ただし、20歳から49歳の方(かた)が対象となる納付猶予の場合は、世帯主を除きます。
(注釈)退職(失業)された場合は、退職(失業)した方(かた)の所得がゼロとして審査される失業特例が適用されます
免除・納付猶予申請では、令和6年7月から令和7年6月までを令和6年度としています。
令和5年度に引き続き免除・納付猶予を希望する場合は、令和6年7月以降に国保年金課で申請してください(継続審査対象者は除く)。
申請は、申請月の2年1カ月前までさかのぼることができます。
(注釈)郵送で申請する場合は、申請書(原本)、1.のコピー、2.のコピーを市国保年金課宛てに送付してください
令和2年2月分から受け付けていた新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例は、令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)分の申請をもって終了します。
なお、申請月の2年1か月前の月から令和5年6月分までは、引き続き申請できます。