更新日:2023年12月27日
A.「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。
「老齢年金」は、所得税法の「雑所得」として所得税がかかることになっています。
老齢年金を受給している方(かた)のうち、65歳未満で年金額が108万円以上の方(かた)、または65歳以上で年金額が158万円以上の方(かた)が、所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。
また、令和5年1月から12月に支払った国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市・県民税などの社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際は、令和5年中に納付した国民年金保険料を証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収証書)を添付または提示しなければなりません。
源泉徴収票は、令和5年1月から12月に老齢年金を受給している方(かた)全員に、日本年金機構から令和6年1月中に発送され、確定申告などをするときに必要になります。
なお、「障害年金」と「遺族年金」は非課税なので、源泉徴収票は送付されません。
もし、源泉徴収票や社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失した場合は再発行ができますので、下記までお問い合わせください。
送付する書類 | 発送時期 | お問い合わせ先 |
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源泉徴収票 | 令和6年1月 | 幕張年金事務所 電話:043-212-8621 ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165 050から始まる電話の場合は 電話:03-6700-1165 |
社会保険料(国民年金)控除証明書 |
令和5年10月26日から |
幕張年金事務所 電話:043-212-8621 ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004 050から始まる電話の場合は 電話:03-6630-2525 |
社会保険料(国民年金)控除証明書 |
令和6年2月上旬 | 幕張年金事務所 電話:043-212-8621 ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004 050から始まる電話の場合は 電話:03-6630-2525 |
また、令和4年10月から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を電子データでマイナポータルに送付するサービスが開始されました。詳細については以下のページをご覧ください。