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年金と確定申告

更新日:2025年10月17日

Q.年金に関する確定申告で必要な書類を教えてください。

A.「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
「老齢年金」には、所得税法により「雑所得」として所得税および復興特別所得税がかかります。
老齢年金を受給している方(かた)のうち年金が一定額以上の方(かた)は、所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象です。
詳細は『老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
また、支払った国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市・県民税などの社会保険料控除の対象です。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際は、その年の1月から12月に納付した国民年金保険料を証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収証書)を添付または提示してください。

源泉徴収票が送付される方(かた)

源泉徴収票は、1月から12月に老齢年金を受給している方(かた)全員に、日本年金機構から翌年1月中に発送され、確定申告などをするときに必要です。
なお、「障害年金」と「遺族年金」は非課税なので、源泉徴収票は送付されません。

書類を紛失した場合は

もし、源泉徴収票や社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失した場合は再発行ができますので、下記までお問い合わせください。

源泉徴収票と社会保険料(国民年金)控除証明書 送付時期と再発行時のお問い合わせ先
書類 対象者 送付方法 送付時期 お問い合わせ先
源泉徴収票 1月から12月に老齢年金を受給している方(かた) 郵送 翌年1月

幕張年金事務所
電話:043-212-8621
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
050から始まる電話の場合は
電話:03-6700-1165

源泉徴収票 1月から12月に老齢年金を受給している方(かた) 電子送付 翌年1月

幕張年金事務所
電話:043-212-8621
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
050から始まる電話の場合は
電話:03-6700-1165

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

1月から9月に納付した方(かた) 郵送

10月下旬から11月上旬に送付

幕張年金事務所
電話:043-212-8621
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
050から始まる電話の場合は
電話:03-6630-2525

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

1月から9月に納付した方(かた)

電子送付

10月中旬から下旬に送付

幕張年金事務所
電話:043-212-8621
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
050から始まる電話の場合は
電話:03-6630-2525

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

10月から12月に納付した方(かた)(上記以外) 郵送 翌年2月上旬

幕張年金事務所
電話:043-212-8621
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
050から始まる電話の場合は
電話:03-6630-2525

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 10月から12月に納付した方(かた)(上記以外) 電子送付 翌年1月下旬

幕張年金事務所
電話:043-212-8621
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004
050から始まる電話の場合は
電話:03-6630-2525

電子送付サービス

「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」電子送付サービスの詳細については以下のページをご覧ください。