更新日:2024年12月26日
A.「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。
「老齢年金」は、所得税法の「雑所得」として所得税がかかることになっています。
老齢年金を受給している方(かた)のうち、65歳未満で年金額が108万円以上の方(かた)、または65歳以上で年金額が158万円以上の方(かた)が、所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。
また、令和6年1月から12月に支払った国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市・県民税などの社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際は、令和6年中に納付した国民年金保険料を証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収証書)を添付または提示しなければなりません。
源泉徴収票は、令和6年1月から12月に老齢年金を受給している方(かた)全員に、日本年金機構から令和7年1月中に発送され、確定申告などをするときに必要になります。
なお、「障害年金」と「遺族年金」は非課税なので、源泉徴収票は送付されません。
もし、源泉徴収票や社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失した場合は再発行ができますので、下記までお問い合わせください。
書類 | 対象者 | 送付方法 | 送付時期 | お問い合わせ先 |
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源泉徴収票 | 令和6年1月~12月に老齢年金を受給している方(かた) | 郵送 | 令和7年1月 | 幕張年金事務所 |
源泉徴収票 | 令和6年1月~12月に老齢年金を受給している方(かた) | 電子送付 | 令和7年1月 | 幕張年金事務所 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
令和6年1月1日~9月30日に納付した方(かた) | 郵送 | 令和6年10月25日~ |
幕張年金事務所 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 令和6年1月1日~9月30日に納付した方(かた) |
電子送付 | 令和6年10月16日~10月下旬に送付済 |
幕張年金事務所 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
令和6年10月1日~12月31日に納付した方(かた)(上記以外) | 郵送 | 令和7年2月上旬 | 幕張年金事務所 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 令和6年10月1日~12月31日に納付した方(かた)(上記以外) | 電子送付 | 令和7年1月下旬 | 幕張年金事務所 |
「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」電子送付サービスの詳細については以下のページをご覧ください。