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年金と確定申告

更新日:2023年12月27日

Q.年金に関する確定申告で必要な書類を教えてください。

A.「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要になります。
「老齢年金」は、所得税法の「雑所得」として所得税がかかることになっています。
老齢年金を受給している方(かた)のうち、65歳未満で年金額が108万円以上の方(かた)、または65歳以上で年金額が158万円以上の方(かた)が、所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。
また、令和5年1月から12月に支払った国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市・県民税などの社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際は、令和5年中に納付した国民年金保険料を証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収証書)を添付または提示しなければなりません。

源泉徴収票が送付される方(かた)

源泉徴収票は、令和5年1月から12月に老齢年金を受給している方(かた)全員に、日本年金機構から令和6年1月中に発送され、確定申告などをするときに必要になります。
なお、「障害年金」と「遺族年金」は非課税なので、源泉徴収票は送付されません。

書類を紛失した場合は

もし、源泉徴収票や社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失した場合は再発行ができますので、下記までお問い合わせください。

源泉徴収票と社会保険料(国民年金)控除証明書 再発行のお問い合わせ先
送付する書類 発送時期 お問い合わせ先
源泉徴収票 令和6年1月

幕張年金事務所

電話:043-212-8621

ねんきんダイヤル

電話:0570-05-1165

050から始まる電話の場合は

電話:03-6700-1165

社会保険料(国民年金)控除証明書
(令和5年1月1日から
10月2日までの間に納付した方(かた))

令和5年10月26日から
11月上旬にかけて順次

幕張年金事務所

電話:043-212-8621

ねんきん加入者ダイヤル

電話:0570-003-004

050から始まる電話の場合は

電話:03-6630-2525

社会保険料(国民年金)控除証明書
(令和5年10月3日から
12月31日までの間に納付した方(かた))

令和6年2月上旬

幕張年金事務所

電話:043-212-8621

ねんきん加入者ダイヤル

電話:0570-003-004

050から始まる電話の場合は

電話:03-6630-2525


電子送付サービス

また、令和4年10月から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を電子データでマイナポータルに送付するサービスが開始されました。詳細については以下のページをご覧ください。