更新日:2025年10月17日
A.「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
「老齢年金」には、所得税法により「雑所得」として所得税および復興特別所得税がかかります。
老齢年金を受給している方(かた)のうち年金が一定額以上の方(かた)は、所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象です。
詳細は『老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき(日本年金機構ホームページ)』をご覧ください。
また、支払った国民年金保険料は、納付した全額が所得税や市・県民税などの社会保険料控除の対象です。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する際は、その年の1月から12月に納付した国民年金保険料を証明する書類(「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や領収証書)を添付または提示してください。
源泉徴収票は、1月から12月に老齢年金を受給している方(かた)全員に、日本年金機構から翌年1月中に発送され、確定申告などをするときに必要です。
なお、「障害年金」と「遺族年金」は非課税なので、源泉徴収票は送付されません。
もし、源泉徴収票や社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失した場合は再発行ができますので、下記までお問い合わせください。
| 書類 | 対象者 | 送付方法 | 送付時期 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 1月から12月に老齢年金を受給している方(かた) | 郵送 | 翌年1月 | 幕張年金事務所 |
| 源泉徴収票 | 1月から12月に老齢年金を受給している方(かた) | 電子送付 | 翌年1月 | 幕張年金事務所 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
1月から9月に納付した方(かた) | 郵送 | 10月下旬から11月上旬に送付 |
幕張年金事務所 |
| 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 1月から9月に納付した方(かた) |
電子送付 | 10月中旬から下旬に送付 |
幕張年金事務所 |
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
10月から12月に納付した方(かた)(上記以外) | 郵送 | 翌年2月上旬 | 幕張年金事務所 |
| 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 | 10月から12月に納付した方(かた)(上記以外) | 電子送付 | 翌年1月下旬 | 幕張年金事務所 |
「源泉徴収票」や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」電子送付サービスの詳細については以下のページをご覧ください。