更新日:2021年12月28日
A.わが国の国民年金制度では、国内に住所のある人は20歳から60歳までの40年間国民年金に加入して保険料を払わなければならないことになっています。このことから、60歳になる前に退職し、公的年金を受給できる権利をお持ちの方でも、国民年金に加入する義務があるので加入手続きをする必要があります。
厚生年金は基礎年金である国民年金の上乗せの制度として位置づけられており、20歳から60歳までの厚生年金の加入者は同時に国民年金の加入者になるため、保険料に国民年金保険料も含まれています。仮に58歳で退職して国民年金に加入しない場合は、国民年金保険料の納付は20歳から58歳までの38年間(456月)分として計算されるので満額で老齢基礎年金を受給することはできません。