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障害者の法定雇用率の引き上げについて

更新日:2021年2月10日

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが就業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。

法定雇用率の引き上げ
事業主区分 法定雇用率
現行 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% ⇒ 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%

また、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に拡大します。その事業主には、以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

事業主の皆さまは、ご注意頂きますようお願いいたします。

※詳しくは千葉県労働局または千葉公共職業安定所へおたずねください。

問い合わせ

千葉労働局職業安定部職業対策課
電話:043-221-4392
ハローワーク千葉
電話:043-424-1181

お問い合わせ

地域共創部産業振興課

電話:043-421-6133・6134

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