更新日:2015年7月14日
個々の労働者と使用者との間で労働条件等に関し紛争が生じたときに、労働委員会の委員(公益委員・労働者委員・使用者委員)の3名があっせん員となり、公正・中立な立場で双方の主張を聞き、歩み寄りを促すことにより、紛争の解決を目指す制度です。
このような個々の労働者と使用者の間でパワハラ、解雇などのトラブルが生じ、当事者間での自主解決が困難な場合に、千葉県労働委員会では「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
詳しくは「千葉県労働委員会事務局」まで 電話:043-223-3735
労働委員会では、安定した労使関係が築かれるよう、労働組合と使用者間の労働争議の調整も行っています。