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特定屋外喫煙場所を指定しました

更新日:2019年6月19日

改正健康増進法の成立

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立し、令和元年7月1日より施行となります。
このことから、今後の対応は下記のとおりといたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

市役所庁舎では…

  • 主な改正として、庁舎では、敷地内原則禁煙及び屋内完全禁煙となりますが、屋外で一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所を「特定屋外喫煙場所」として設置できますことから、別紙の場所を「特定屋外喫煙場所」に指定します。
  • それ以外の場所(敷地内に限る)につきましては禁煙エリアとなることから、指定の場所以外の喫煙設備等を撤去させていただきます。
  • なお、禁煙エリア内で喫煙した場合、喫煙した当事者に対し、30万円以下の過料(罰金)を科せられる場合があります。

お問い合わせ

経営企画部管財課

電話:043-421-6112

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