更新日:2019年6月19日
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立し、令和元年7月1日より施行となります。
このことから、今後の対応は下記のとおりといたしますので、ご理解とご協力をお願いします。
- 主な改正として、庁舎では、敷地内原則禁煙及び屋内完全禁煙となりますが、屋外で一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所を「特定屋外喫煙場所」として設置できますことから、別紙の場所を「特定屋外喫煙場所」に指定します。
喫煙場所位置図(PDF:729KB)
- それ以外の場所(敷地内に限る)につきましては禁煙エリアとなることから、指定の場所以外の喫煙設備等を撤去させていただきます。
- なお、禁煙エリア内で喫煙した場合、喫煙した当事者に対し、30万円以下の過料(罰金)を科せられる場合があります。