更新日:2025年3月6日
商店や病院、薬局、学校などで、商売や証明に使用しているはかりは、適正な計量取引を確保するため、2年に一度の定期検査が義務付けられています。該当するはかりをお持ちの人は、必ず検査を受けてください。
6月6日(金曜)、9日(月曜)、10日(火曜)、11日(水曜)
午前10時30分から午後3時(正午から午後1時を除く)
四街道市休日夜間急病診療所(住所:四街道市鹿渡無番地)
はかり、申請書、手数料(1台につき500円~3,600円程度)
検査の手数料については、千葉県ホームページ「特定計量器検査手数料」をご確認ください。
千葉県計量検定所ホームページをご確認ください。
また、定期検査についてはこちらをご覧ください。
特定計量器定期検査へ行くことが難しい場合は以下を検討のうえ、必ず受検するようにしてください。
原則、上記の定期検査を受検いただきますが、
以下の理由により受検会場へ行くことが難しいと判断される場合は
特定計量器の所在の場所で検査を受けることができます。
・特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき
・運搬することで精度が落ちるおそれがあるものであるとき
・特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき
産業振興課 商工観光係
電話 043-421-6134