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『保険金が使える』という住宅修理サービスのトラブルにご注意ください!

更新日:2020年7月1日

保険金の利用を口実に自宅の修理を勧誘

「保険金を請求すれば自己負担なしで自宅が修理できる」などと勧誘する手口の相談が急増しています。
請求した保険金が支払われず、工事費が自己負担になったり、高額な解約料を請求されたりするケースもあります。安易に契約してはいけません。
契約してもクーリング・オフ等ができる場合があります。早めに四街道消費生活センターにご相談ください

四街道消費生活センター

電話:043-422-2155