更新日:2018年9月27日
市営霊園一般墓地では、設置できる墓石やカロート(納骨施設)などの設備の基準が定められています。
墓地の区分ごとに設置できる設備は、下表のとおりです。
設備の設置可否
区分 |
墓石 |
香炉 |
花立 |
墓誌 |
水鉢 |
塔婆立 |
灯籠 |
盛土 |
外柵 |
植栽 |
普通墓地 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
可能 |
芝生墓地 |
可能 |
可能 |
注釈 |
不可 |
注釈 |
不可 |
不可 |
不可 |
不可 |
不可 |
(注釈)芝生墓地における花立及び水鉢の設置は、香炉と一体型のものに限り設置可能です。
普通墓地の設備基準
設置可能な設備の数 |
- 墓石、香炉、水鉢、墓誌及び塔婆立・・・それぞれ1基
- 灯籠及び花立・・・1基または1対
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墓石及び墓誌の形状 |
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墓石 |
- 墓石の高さ・・・通路面から1.5メートル以下
- 設置の向き・・・正面が墓地内通路及び背後境界線と平行
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盛土 |
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外柵(囲障) |
- 外柵の高さ・・・盛土面から0.5メートル以下
- 外柵の面積・・・許可を受けた墓地の区画面積による
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樹木の植栽 |
- ビャクシン類(イブキ、タマイブキ、カイヅカイブキ等)以外のもの
- 樹木の高さ・・・盛土面から1.5メートル以下
- 隣接の墓地や通路に枝が出ないもの
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普通墓地の設備基準例
芝生墓地の設備基準
設置可能な設備の数 |
- 墓石、香炉・・・1基
- 花立・・・香炉と一体のものに限り1基または1対設置可能
- 水鉢・・・香炉と一体のものに限り1基設置可能
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墓石 |
- 角形を標準とする
- 台石の上に設置する
- 墓石の高さ・・・台石から0.45メートル以下
- 設置の向き・・・正面が墓地内通路及び背後境界線と平行
- 寸法・・・区画の整備時期(第1期、第2期)で異なる(下図を参照)
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香炉 |
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芝生墓地の設備基準例
- 市が設置したカロートは、遺骨8体分までの埋蔵が可能です。
- 市が設置したカロートを撤去や改造することは、できません。(ただし、平成29年度以降に公募によって新たに墓地の使用者となった方は、市が設置した既存のカロートを撤去したうえで、新たなカロートを設置することは可能です。新たなカロートを設置する場合は、形状や位置の変更はできませんが、材質の変更は可能です。)