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道路上に乗り上げブロックなどを置かないでください

更新日:2020年4月1日

自宅や駐車場と道路の段差を解消するため、乗り上げブロックや鉄板、プラスチック製ステップなどを設置することは法律で禁止されています。
お年寄りや幼児、身体の不自由な人がつまづいたり、滑ってケガをしたり、自転車やバイクがぶつかって転倒するなど、事故につながる危険性があります。また、雨の日には雨水の流れをせきとめ、道路の浸水や冠水の原因にもなります。
これらの物件の設置により、万が一事故が起きた場合は、設置した人が責任を問われることがあります。
なお、段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続き(施行承認申請)により、歩道や縁石などを切り下げる工事を自費(自己負担)で行っていただくことになります。

道路の適正な使用と安全の確保にご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

都市部土木課

電話:043-421-6143

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