更新日:2019年6月25日
市で証明書を発行できる建築物が一部変わりました。
建築基準法の一部改正(令和元年6月25日施行)により、県扱いである建築基準法第6条第1項第1号建築物のうち200平方メートル以下の一部のものは法第6条第1項第4号建築物となり市扱いとなりました。
過去に建築確認された建築物・工作物について、台帳に記載されていることの証明として証明書を発行します。
計画概要書の写しの交付とともに、計画概要書の写しであることに相違ないことの証明として証明書を発行します。
なお、平成8年4月1日以降の市扱いの確認処分物件が対象となります。
位置指定道路(法第42条第1項第5号道路)において、指定道路調書及び指定道路図の写しの交付とともに、指定道路調書及び指定道路図の写しであることに相違ないことの証明として証明書を発行します。
市扱いの建築物・工作物は建築確認申請等所管区分のとおりです
証明書1通につき300円となります。