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四街道市建築指導要綱

更新日:2020年4月1日

四街道市建築指導要綱に該当する建築物を建築しようとする場合、建築確認の申請をする前に関係各課との協議を終了し、建築事前協議報告書を建築課に提出する必要があります。

該当する建築物は、次のいずれかに該当する建築物

共同住宅等

共同住宅等とは、共同住宅、長屋、寄宿舎その他これらに類する用途に供する建築物をいいます。

下表に掲げる建築物

左欄に掲げる地域において、右欄に掲げる高さを有するもの
地域 対象建築物
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域
高さが10メートルを超える建築物
準工業地域 近隣商業地域 高さが15メートルを超える建築物
商業地域 高さが20メートルを超える建築物
上記以外の区域 高さが15メートルを超える建築物

建築物の高さの算定方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定によります。

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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