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都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(千葉県条例)第3条による区域指定の素案に係る意見募集(パブリックコメント)の実施

更新日:2026年8月25日

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(千葉県条例)第3条による区域指定の素案に係る意見募集(パブリックコメント)の実施

市では、都市計画法の改正に伴い、市街化調整区域において県が条例で指定する都市計画法第34条第11号区域を図面等により明確にするため、千葉県から示されている区域指定方針に基づき区域指定に向けた素案を作成したので意見募集(パブリックコメント)を行います。
なお、千葉県から示されている区域指定方針や、令和7年3月に策定した四街道市都市計画マスタープランとの整合を図った結果、令和6年11月に実施した住民説明会時の素案と区域に変更が生じております。

素案作成の経緯

「市街化調整区域」は都市計画法により市街化を抑制すべき区域と規定されており、原則として同区域内における開発行為は禁止されているところですが、同第34条第11号の規定による千葉県条例で指定する土地の区域(11号条例区域)内において行う住宅等の開発許可は一定の基準を満たした場合許容されています。
千葉県では、市街化調整区域の無秩序な市街地の拡大を防止するため、令和3年度に「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」の改正を行い、令和4年4月には知事が指定する土地の区域に関する「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条による区域指定方針」を示したところです。
市では、この区域指定方針に基づいて11号条例区域の図面等による明確化を図るべく、千葉県による11号条例区域の指定に向け素案作成を進めているところです。

参考

千葉県ホームページ「開発行為等の規制」へのリンクです。
「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条による区域指定方針」はホームページ中段「条例・規則・要領など」の11番のファイルです。

意見募集期間

令和8年8月25日(火曜)9時から令和8年9月25日(金曜)16時30分まで

意見提出ができる人

市内に住所を有する人(注釈1)
市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
市内の事務所等に勤務する人
市内の学校に勤務する人
対象の行政活動に利害関係を有する人(注釈2)

(注釈1)国籍、年齢等は問いません。
(注釈2)市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人を言います。

意見提出の方法

持参
郵送
電子申請(下記リンクより、電子申請することができます。)
意見提出の様式は自由ですが、氏名、住所、連絡先はご記入ください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。

意見の検討結果の公表

令和8年10月上旬頃
意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方などを公表します。
賛否や感想だけを記載したものや、趣旨の不明瞭なものについては、市の考え方を示さないことがあります。

お問い合わせ

都市部都市計画課

電話:043-421-6141

この担当課にメールを送る