Multilingual

受益者負担金について

更新日:2011年3月31日

受益者負担金とは 

公共下水道ができると、快適な暮らしが出来るだけでなく、環境の向上も図ることになり、浄化槽の設置が必要無いなど、土地の利便性や利用価値が上がることとなります。

道路や公園など不特定多数の市民が利用する施設の整備は、皆さんから納めていただいた税金でまかなわれますが、下水道のように、一部の下水道が整備された地区の住民だけが利用できる施設の整備をすべて税金でまかなうと、利用できない地区の人たちにも負担をさせる結果となってしまいます。

そこで、このような不公平をなくすため受益者負担金制度があります。
受益者負担金は、公共下水道が整備され、使用することが可能となる人に一定の負担金を納めていただく制度です。

受益者負担金の賦課

受益者負担金は、公共下水道の整備をするときに、納めていただきます。

受益者負担金を納めていただくのは、土地の所有者あるいは、建物の所有者になります。

負担金を賦課する地区は、公共下水道を整備する地区です。賦課する土地の所有者などから、土地の面積や、土地に何らかの権利が設定されていないかなどの申告をしていただき、市ではこの申告を基に受益者負担金を賦課します。

受益者負担金の納め方

受益者負担金は、申告書に基づいて負担額を決定します。

受益者負担金は、5年間に分けて1年に3回づつ、合計15回納めていただきます。

ただし、まとめて納めていただくと報奨金といって、一定の金額が差し引かれる特典があります。
また、滞納した場合には延滞金が加算されます。

受益者負担金の額は

受益者負担金額は、1平方メートル当たり413円と定められています。

この金額に、皆さんの土地の面積を乗じたものが、負担額になります。

なお、受益者負担金は、その土地に対して一度だけ賦課されます。したがって、一度負担していただけば、再び賦課されることはありません。

お問い合わせ

上下水道部 下水道課

電話:043-421-3681

この担当課にメールを送る