更新日:2025年4月4日
井戸水や湧水は、有害物質の地下浸透や井戸の管理不十分等により、汚染されることがあります。
井戸設置者は、飲用井戸の衛生確保のため、次のような点に気を付けて適正な管理に努めてください。
「一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度」のほか、必要に応じて、地域の特性や周辺地下水の状況等から、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、ヒ素などの検査を追加してください。
水質検査は、水道法に基づく登録検査機関等で行うことができます。詳細は、下表の各検査機関にお問い合わせください。
飲用井戸に係る水質検査機関一覧表(R6.10.1現在)(PDF:120KB)
有機フッ素化合物(PFOS、PFOA等)水質検査機関一覧表(PDF:110KB)
この一覧表は、水道法等に基づき千葉県を営業区域とする登録検査機関に対し、千葉県がアンケートを行い作成したものです。
市や印旛保健所では、井戸水の水質検査の受付は行っておりません。
ただし、食品衛生協会において井戸水の水質検査を受け付けております。詳しくは以下のページをご参照ください。
クロスコネクションとは、水道水を給水する管とその他の管(井戸水、工業用水、農業用水など)が直接連結されていることをいいます。また、水道水と井戸水等を必要に応じてバルブで切り替えて使用することも同様です。
(注釈)水道法施行令第6条第6号:当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
水道水と井戸水等をご使用されている方が、水道水の管と水道水以外の管を接続してしまうと、井戸水等の圧力が、水道水の圧力を上回ることやバルブの故障などにより、井戸水等が配水管に逆流するおそれがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまいます。
速やかに四街道市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管と井戸水等の管を切り離してください。なお、切り離しに発生する費用は所有者の負担になります。クロスコネクションを改善していただけない場合は、切り離したことが確認されるまでは給水を停止する場合があります。詳しくは、市役所水道課(電話:043-421-3333)へお問い合わせください。
(注釈)水道法第16条・当市給水条例第39条第1項により、水道法施行令第6条第6号に該当する場合は、水道事業者は給水を停止することができると規定されています。
給水人口が50人以上の場合は、水道法または四街道市小規模水道条例に基づく、届出と維持管理が必要になります。詳しくは、以下のページをご確認ください。