更新日:2021年6月26日
マンションや3階以上の建物などで、水をいったん受水槽にためて給水している場合は、その設備の維持管理や供給する水の水質まで、設置者(所有者または建物の管理者)が責任を持って管理しなければなりません。
(注釈)受水槽のポンプなどの故障による給水停止事故などに備え、管理人が常駐していない建物については、居住者が常時連絡を取れるよう故障時の緊急連絡先の周知徹底をお願いします
給水管や止水栓、水道メーター、蛇口などの給水装置、メーターボックスは日頃から大切に使用しましょう。
給水装置の工事は、市の指定給水装置工事事業者のみが行うことができます。給水装置の工事を行う場合は、指定給水装置工事事業者に依頼をしてください。