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工事等による水道管破損について

更新日:2023年9月26日

工事等により水道管を破損させてしまったら

1 水道メーターから宅地側の管等を破損させてしまった場合

メーターボックス付近にある止水栓(バルブ)で止水し、次の連絡先へ連絡してください。

  • 連絡先 080-5073-2713(四街道市漏水対策等業務受託者緊急連絡先)

修繕費用は、民法の規定に基づき、原因者(破損させてしまった者)の負担となります。

2 水道メーターから道路側の管等を破損させてしまった場合

水道メーターから道路側の管等を破損させてしまった場合(道路埋設管を含みます。)は、市で修繕しますので、次の連絡先へ連絡してください。

  • 連絡先 043-421-3333(四街道市上下水道部水道課)

修繕費用は、民法の規定に基づき、原因者(破損させてしまった者)の負担となります。
なお、次のとおり、民法の規定に基づき、市より賠償金を請求する場合があります。

工事等による水道管破損の修繕費用・賠償金について

工事等により水道メーターから道路側の管を破損させてしまった場合、民法の規定に基づき、修繕費用のほか、次の計算に応じた賠償金を、市より請求する場合があります。

賠償金は、次の(1)から(4)までの合計額となります。

賠償金の内訳
項目 項目の内容
(1)労務費 破損の修理及び復旧に立ち会った職員の人件費
(2)車両費 破損の修理及び復旧に使用した車両の費用
(3)損失水費 破損によって損失した水の費用
(4)物品費 破損の修理及び復旧の際に使用した物品の費用(給水袋など)

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お問い合わせ

上下水道部 水道課

電話:043-421-3333

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