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更新日:2024年6月19日
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないことといたします。 なお、本市の方針が決定され次第、ホームページ等で公表させていただきます。
都市部建築課
電話:043-421-6144・6147
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