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市街化調整区域における建築等制限について

更新日:2018年4月1日

本市の全区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区域区分されています。「市街化区域」は優先的、かつ計画的に市街化を図るべき区域です。

「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域であって、原則として
(1)建築物の新築、増築等の建築行為
(2)建築物の建築を目的とした土地の造成(開発行為)
(3)建築物の使用目的を変更する行為
などの行為は都市計画法により制限されています。

また、「市街化調整区域」であっても、例外的に一定の要件が整えば、許可を受けて建築することが可能な場合もありますが、これらの許可等を受けた建築物であっても、許可等を受けた者以外がその建築物を使用することは、原則として制限されています。

これらの制限は、建築物が構造上簡易なものであっても同様です。

市街化調整区域の土地建物を売買しようとする時、建築物を新築、増築、改築または用途変更をしようとするときは注意してください。

詳しくは、都市計画課にご相談ください。

お問い合わせ

都市部都市計画課

電話:043-421-6141

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