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開発行為

更新日:2021年7月5日

開発行為とは

主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。
四街道市では、市街化区域で500平方メートル以上の土地の区画形質の変更を行う場合は、千葉県知事の許可(都市計画法第29条許可)が必要となります。
また、市街化調整区域では、原則として建築物の建築または特定工作物の建設はできませんが、例外的に一定の要件が整えば、許可等を受けて建築することができる場合があります。
四街道市の場合、許可権者は千葉県となり、計画敷地面積が10,000平方メートル未満の場合は千葉県印旛土木事務所宅地指導課、計画敷地面積が10,000平方メートル以上は千葉県県土整備部都市整備局都市計画課がそれぞれ許可権者となりますので、詳しくは千葉県にお問い合わせください。

四街道市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(平成26年10月1日施行)

都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第4項の規定に基づき、本市の都市計画における主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に関する開発許可に基準を定める条例を制定し、平成26年10月1日施行となりました。

四街道市開発行為指導要綱

四街道市開発行為指導要綱により、本市の良好な自然環境及び生活環境を維持保全し、無秩序な開発行為を防止するとともに、公共公益施設の整備充実を図るため、開発行為に対する指導の基準を定めています。
詳しくは、市都市計画課へお問い合わせください。

開発行為指導要綱

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お問い合わせ

都市部都市計画課

電話:043-421-6141

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