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マンション管理適正化推進計画策定について

更新日:2024年3月8日

四街道市マンション管理適正化推進計画

令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、地方公共団体は、「マンション管理適正化推進計画」の策定や、管理組合等への助言・指導等や、管理組合が作成した管理計画に対する認定制度を行うことができるようになりました。
本市においても、法律の改正を踏まえ、国の基本方針に基づき、「四街道市マンション管理適正化推進計画」を策定し、市内マンションの管理適正化を推進します。

四街道市マンション管理計画認定制度

「マンション管理計画認定制度」とは、マンション管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、市の認定を受ける制度です。
この認定を受けることにより、「マンション管理水準の維持・向上につながる」、「市場において評価が上がる」、「住宅金融支援機構の金利優遇措置等が適用される」等のメリットが期待されます。

認定の対象

市内の分譲マンションが対象です。

申請者

申請者は管理組合の管理者等になります。

認定の基準

本市独自の基準はありません。国が定めるマンション管理適正化指針の基準と同一の内容となります。

認定申請の手数料

本誌への申請手数料は無料です。
(注釈)ただし、(公財)マンション管理センターの認定手続き支援サービス等の利用料は別途かかります。

認定申請の手続き

認定申請については、(公財)マンション管理センターによる「管理計画認定支援サービス」を利用していただき、「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。

事前確認適合証の取得後、「管理認定手続き支援サービス」から、本市への認定の申請を行ってください。本誌の窓口で直接申請することはできません。
(注釈)詳細については、「四街道市マンション管理計画の認定申請について」をご覧ください。

お問い合わせ

都市部建築課

電話:043-421-6144・6147

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