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屋外広告物の適正な設置と管理を

更新日:2015年3月25日

 屋外広告物とは、建物の外にあり、誰もが見ることのできる看板や広告幕、はり紙などのことをいいます。特に壁面看板や独立看板、のぼり旗などは、店の名前や特売情報などを周囲に知らせることができ、集客に効果があります。しかし、適正な設置や管理を行わなければ大きな事故につながります。
 県では、千葉県屋外広告物条例を制定しており、屋外広告物が設置できる場所や大きさ、設置期間、安全点検などを定めています。屋外広告物の所有者や管理者は条例を守り、広告物の固定・点検・補修を行い、事故を防ぐようにしてください。
 なお、条例や設置条件については下のリンク先で確認できます。

お問い合わせ

都市部都市計画課

電話:043-421-6141

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