更新日:2025年4月1日
令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されます。
この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留資格更新許可申請を行う前
以下の様式に必要事項を記入の上、郵送または電子メールでご提出ください。
yminnade(at)city.yotsukaido.chiba.jp
(at)を@に変換してください
〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 地域共創部みんなで課 宛
四街道市役所3階 地域共創部みんなで課