更新日:2023年9月26日
平成20年5月1日に戸籍法及び住民基本台帳法の改正がありました。
四街道市では、戸籍の証明や住民票の不正取得、虚偽の届出を防止するため、戸籍の証明発行や届出、住民票の発行、転入・転出などの届出の際は必ず、本人確認を行いますのでご協力をお願いします。
写真付き住基カード、個人番号カード、旅券、運転免許証、障害者手帳、在留カードなど
健康保険証、年金手帳、写真なし住基カード、年金証書、生活保護受給者証など
戸籍は、個人の身分関係を公に証明する大切なもので、夫婦と婚姻していない子供ら単位としてひとつの戸籍がつくられます。
この戸籍のある所を本籍地といいます。
戸籍の証明は、本籍地のある市区町村でしか取得することができません。
四街道市は、平成19年6月30日に戸籍をコンピュータ化しました。
これより前に「死亡」や「婚姻」などで『除籍された方』については、コンピュータ化戸籍に記載がございません。
必要な方は、「平成改製原戸籍謄本・抄本」を請求してください。
また、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり様式も横書きとなっています。
上記の3項目を証明するものです。
請求できるのは、本人のみです。
本人以外が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
当庁保管の公簿により、婚姻するに当たり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に接触しないことを証明するものです。
請求できるのは、本人のみです。
本人以外が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。
改製または除籍となった戸籍の附票の保存期間は法令で5年間と定められていますが、四街道市では以下のものについて、5年経過した後も当分の間発行を継続しています。
なお、コンピュータ化前に除籍となった戸籍の附票の写しについては発行できませんのでご了承ください。
本人または同一世帯でない方が請求する場合は、委任状や立証資料を添付する必要があります。
住民票は消除になった日から5年までしかとることができません。
種類 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄・抄本) | 戸籍に記載された事項の全部(謄本)、個人(抄本)、一部を写したもの |
1通450円 |
除籍全部・個人・一部事項証明書(除籍謄・抄本) | 戸籍に記載された事項の全部(謄本)、個人(抄本)、一部を写したもの |
1通750円 |
改製原謄・抄本 | 戸籍に記載された事項の全部(謄本)、個人(抄本)、一部を写したもの |
1通750円 |
戸籍の附票の写し | 戸籍の表示・氏名及び現在の本籍を定めた以降の住所の経過が記載されたもの | 1通300円 |
住民票・除票の世帯全員又は個人の写し | 住民票に記載された事項の全部または必要な-部分を写したもの |
1通300円 |
印鑑登録証明書 | 登録している印鑑の写しを証明したもの |
1通300円 |
身分証明書 | 禁治産・準禁治産の宣告、破産宣告及び後見の登記の通知を受けていないことを証明したもの | 1通300円 |
独身証明書 | 民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明したもの | 1通350円 |
その他の諸証明 | 不在籍不在住証明書(該当する戸籍・住民票がないことの証明) | 1通300円 |
戸籍届出受理証明書 | 婚姻・離婚など届出書の審査終了後、受理決定した届出を証明したもの | 1通350円(賞状形式1通1400円) |
年金現況届の証明 | 住民票に記載されていることの証明 | 1件300円(公的年金は無料) |
住民票記載事項証明 | 住民票に記載されていることの証明 | 1通300円 |