更新日:2023年4月1日
住宅用家屋の新築、取得にかかる登録免許税の軽減を受けようとされる方が、住宅用家屋証明を申請するための様式です。
申請書、証明書の両方にご記入ください。
申請書・証明書の両方に記入が必要です
3枚目に記入方法が記載されています
証明を受けようとする家屋の住所地に転入手続きを済ませていない場合に、居住予定であることを申立てるための申立書です。
申立てには、添付書類が必要です。
2枚目に申立書の提出にあたっての詳細が記載されていますので確認の上、提出ください。
建築後使用されたことのある家屋の所有権移転登記について登録免許税の軽減を受けようとする場合で、一定の耐震基準を満たしていることを証明するための証明書です。
建築士の方などに証明してもらいます。
居住水準の向上を図るために効果的な持家取得の促進策として、住宅取得時における登記の際の登録免許税の軽減措置があります。
本措置は一定の要件を満たす家屋について登録免許税を軽減するものですが、この一定の要件を満たす家屋であるかどうかを「住宅用家屋証明」において証明します。
租税特別措置法第72条の2、第73条、第73条の2、第74条
租税特別措置法施行令第41条、第42条、第42条の2
所有権の保存登記
所有権の移転登記
抵当権の設定登記
登記申請の際に証明書が必要となります。登記が終了した後で証明書を提出しても、軽減を受けることはできません。
登録免許税の詳細については、法務局にお問い合わせください。
1.住宅用家屋証明申請書及び証明書
2.登記事項証明書(登記事項証明書については、インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類に代えることができます)又は登記完了証(書面申請の場合は受領証も必要です。「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものの場合、土地家屋調査士又は司法書士が職印を押印し、「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です。)
3.確認済証又は検査済証
4.住民票の転入手続きを済ませているときは、住民票の写し
住民票の転入手続きを済ませていないときは、入居予定申立書と添付資料
(注意)入居予定申立書は原本を回収します
5.特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合は「認定申請書の副本」及び「認定通知書」
(注意)認定通知書は原本を持参してください
6.抵当権の設定登記のみの場合は「金銭消費貸借契約書」など登記理由のわかる書類
7.確認済証又は検査済証の建築主と家屋の所有者が異なる場合は、変更事項がわかる書類(法務局で使用する上申書の写し等)
なお、上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。
1.住宅用家屋証明申請書及び証明書
2.登記事項証明書(登記事項証明書については、インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類に代えることができます)又は登記完了証(書面申請の場合は受領証も必要です。「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものの場合、土地家屋調査士又は司法書士が職印を押印し、「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です。)
3.確認済証又は検査済証
4.住民票の転入手続きを済ませているときは、住民票の写し
住民票の転入手続きを済ませていないときは、入居予定申立書と添付資料
(注意)入居予定申立書は原本を回収します
5.売買契約書又は譲渡証明書の写し
6.建築主(前所有者)などからの「未使用証明書」
(注意)未使用証明書は原本を回収します
7.特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅に該当する場合は「認定申請書の副本」及び「認定通知書」
(注意)認定通知書は原本を持参してください
8.抵当権の設定登記のみの場合は金銭消費貸借契約書など登記理由のわかる書類
なお、上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。
1.住宅用家屋証明申請書及び証明書
2.登記事項証明書(登記事項証明書については、インターネット登記情報提供サービスの照会番号および発行年月日が記載された書類に代えることができます)
3.住民票の転入手続きを済ませているときは、住民票の写し
住民票の転入手続きを済ませていないときは、入居予定申立書と添付資料
(注意)入居予定申立書は原本を回収します
4.売買契約書、譲渡証明書又は代金納付期限通知書の写し
5.昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、以下のいずれかの書類
6.特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合「増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)」
7.特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から取得し、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が、50万円を超える場合「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」
(注意)5~7の各証明書は原本を持参してください
なお、上記書類で確認できない場合は、別の書類の提示をお願いする場合があります。