更新日:2016年2月17日
虚偽の届出を抑止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、法律に基づき次の戸籍届書を提出される方の本人確認を行いますので、身分証明書の提示をお願いします。
窓口においでになる皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解の上ご協力をお願いします。
婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議養子離縁届・認知届
脚注:上記の身分証明書は有効期限内のものに限ります。お持ちでない方も届出ができますので、窓口にお申し出ください。なお、届書に記載されている届出人のうち本人確認ができない方には、届出があったことを郵便でお知らせします。
また、通常受付時間以外の届出の場合も届出人に対し郵便でお知らせします。