Multilingual

離婚の際に称していた氏を称する届

更新日:2024年2月9日

婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。

届出期間

離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内

届出人

婚姻により氏が変わった方
(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります

届出先

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 四街道市が本籍地でない場合は全部事項証明書(戸籍謄本)。提出日にご準備できない場合は、近日中にお持ちください。

(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です。

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

この担当課にメールを送る