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更新日:2024年2月9日
婚姻によって氏を改めた夫または妻が、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚届と同時または、離婚の日から3ヶ月以内
婚姻により氏が変わった方(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります
(注釈)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です。
総務部窓口サービス課
電話:043-421-6108・6109
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