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転籍届

更新日:2024年2月9日

本籍地を移転することを「転籍」といい、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更になります。
(注釈)転籍前に婚姻や死亡などで除籍になっている人は新しい戸籍には記載されません。

届出期間

任意(届出をすることにより法律上の効力が生じます)

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者
(注釈)届出人の署名(自署)が必要となります

届出先

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 届出人の転籍地(新本籍地)

届出に必要なもの

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)

(注釈1)同一市区町村内の転籍の場合に限り不要です(令和6年2月29日まで)
(注釈2)令和6年3月1日から全部事項証明書(戸籍謄本)の提出は不要です

お問い合わせ

総務部窓口サービス課

電話:043-421-6108・6109

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