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法人市民税

更新日:2026年7月27日

納税義務者

  • 四街道市内に事務所等がある法人(均等割と法人税割)
  • 四街道市内に事務所等はないが、寮や保養所などがある法人(均等割)
  • 四街道市内に事務所等または寮等がある法人でない社団や財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(均等割)ただし収益事業を行う場合は均等割と法人税割

税率

法人税割

地方税法改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率が引き下げられます。均等割の税率に変更はありません。

法人税割税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年9月30日以前に開始した事業年度
6.0% 9.7% 12.3%

予定申告の経過措置

法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額に限り、以下のとおり経過措置があります。

予定申告法人税割計算方法
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 左記以外の事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

均等割

法人市民税均等割額
資本金等の額 四街道市内の従業者数の合計 均等割額(年額)
下記以外の法人等 - 50,000円
1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

申告と納付

納税義務者である法人等が自ら税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付することとなっています。

A4サイズで印刷し、切り離してご使用ください

法人市民税の申告書の種類と申告納付期限
申告書の種類 申告納付期限
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
予定申告 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内
中間申告

事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内

清算事業年度予納申告 事業年度終了の日の翌日から2月以内
清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1月以内
均等割申告 毎年4月30日

更正の請求

確定申告等に修正があり、かつ還付が発生する場合は更正請求書を提出してください。更正請求書には更正の根拠となる資料を添付してください。

届出

市内に法人を設立したとき、事務所または事業所を設置したとき、届出事項に変更があった場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを添えて法人市民税台帳異動届を30日以内に提出してください。
設立・設置の場合は定款の写しも添付してください

お問い合わせ

課税課 市民税係

電話:043-421-6114

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