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大法人等の法人市民税の電子申告義務化

更新日:2019年12月12日

大法人等の法人市民税の申告は、電子申告(eLTAX)が義務化されます。

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象は内国法人かつ、(1)事業年度開始の時において資本金等の額が1億円を超える法人、又は(2)相互会社、投資法人、特定目的会社のいずれかであるもの。
適用は令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分からとなります

詳細は地方税共同機構にて案内しています。

お問い合わせ

課税課 市民税係

電話:043-421-6114

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