更新日:2011年3月31日
固定資産税は、次の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
なお、土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われ、償却資産は毎年評価額の見直しを行います。
原則として価格=課税標準額ですが、土地については住宅用地の特例や負担調整措置の適用等により、課税標準額が価格より低く算定されることがあります。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、課税されません。
四街道市における税率は次のとおりです。
固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(四街道市では通常、4月、7月、12月、2月の各末日、年4回)に分けて納税していただくことになります。