更新日:2024年4月1日
一定の条件を満たした省エネ改修工事を行った場合、申告により家屋の固定資産税が減額されます。
次のすべてに該当すること。
注釈1:窓の断熱改修は必須工事となります。
注釈2:各工事とも現行の省エネ基準に適応している必要があります。
注釈:国からの補助金等の交付や、本市要綱による住宅リフォーム補助金の交付を受けている場合は、その金額を控除した後の金額で判定します。
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)の税額の3分の1が減額されます。
(認定長期優良住宅の場合は、3分の2減額)
注釈:減額の適用となる対象床面積は、120平方メートル相当分までとなります。
改修工事完了後3カ月以内に、課税課へ下記の必要書類を提出してください。
上記1の申告書については、下記リンク先(各種届出・申告書等様式)からダウンロードできるほか、課税課窓口でもお渡ししています。
上記2の「増改築等工事証明書」については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するものです。
適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。
省エネ改修に関する特例措置(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
省エネ改修に係る「増改築等工事証明書」については、国土交通省のホームページをご覧ください。