更新日:2025年2月21日
住宅の敷地として利用されている土地については、税負担を軽減する措置として課税標準の特例があります。住宅用地の特例の適用を受ける場合は、申告をお願いしています。
住宅用地の特例適用の有無は、課税明細書の「住宅用地区分」欄をご確認ください。
住宅用地の特例が適用されている場合、「小規模住宅用地」、「小規模・住宅用地」と記載されています。住宅用地にも関わらず「非住宅用地」のみ記載されている場合は、課税課までお問い合わせください。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 (1戸200平方メートルまで) |
価格の1/6 | 価格の1/3 |
一般住宅用地 (1戸200平方メートル超、床面積の10倍まで) |
価格の1/3 | 価格の2/3 |
例:敷地面積300平方メートルの一戸建住宅で、家屋の床面積が100平方メートルの場合
→200平方メートルが小規模住宅用地、100平方メートルが一般住宅用地となります
脚注1:併用住宅の場合は、居住部分の面積割合により特例の適用内容が変わります。併用住宅とは、居住を目的とした住宅部分と住宅以外の用途部分(店舗や事務所など)を一つの建物の中に併せ持つ住宅のことを言います。
脚注2:住宅を取り壊した場合は、特例措置は適用されません。ただし、建て替えの場合で、土地・家屋の所有者が従前と同一であり、1月1日現在に工事を着工しているなど、一定の要件を満たす場合は特例措置が適用になります。
脚注3:住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があった場合は、申告をお願いしています。