更新日:2025年4月1日
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録をされた「サービス付き高齢者向け住宅」については、固定資産税(家屋)が減額されます。(都市計画税の減額はありません。)
次の要件をすべて満たす住宅であること。
注釈1:令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上180平方メートル以下、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上210平方メートル以下であるもの
注釈2:1戸当たりの床面積については、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法(「区画された部分の床面積とその床面積を割合であん分した共用部分の床面積を合わせた面積」)で判定します。
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分について固定資産税額(家屋)を3分の2減額します。
注記:サービス付き高齢者向け貸家住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
注記:上記2~4の提出書類については、写しで結構です。