更新日:2024年4月1日
一定の条件を満たした耐震改修工事を行った場合、申告により家屋の固定資産税が減額されます。
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)の税額の2分の1が減額されます。
(認定長期優良住宅の場合は、3分の2減額)
注記1:減額の適用となる対象床面積は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。
注記2:当該家屋が耐震改修の完了前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合、改修が完了した年の翌年度から2年度分(長期優良住宅の認定を受け、改修を行った場合は、改修が完了した翌年度は3分の2、2年目は2分の1)の固定資産税が減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に、課税課へ下記の必要書類を提出してください。
適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。
耐震改修に関する特例措置(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
耐震改修に係る「増改築等工事証明書」については、国土交通省のホームページをご覧ください。