更新日:2026年4月1日
長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及の促進を図るため、長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が一定期間減額されます。
脚注1:令和8年3月31日までに新築された場合は「住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること」が面積要件となります。
新築工事完了後、翌年の1月31日までに、課税課へ関係書類を添付のうえ「新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書」の提出が必要となります。
適用申告書は、上記リンク先の「家屋に関する様式等」-「新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書」をご使用ください。
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