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固定資産の縦覧制度と閲覧制度

更新日:2026年3月6日

縦覧制度

納税者が、自己の土地や家屋の価格を知るとともに、ほかの土地や家屋の価格と比較できるよう土地価格等縦覧帳簿(価格、地積、地目等)、家屋価格等縦覧帳簿(価格、床面積、種類、構造等)で確認することができます。

閲覧制度

納税義務者、借地・借家人(権利関係のある資産に限る)等の方は、該当する資産が記載された部分の固定資産課税台帳(価格、課税標準額、税額等)を閲覧することができます。

縦覧、閲覧の期間等

縦覧および閲覧場所は、課税課(2階9番窓口)になります。

縦覧・閲覧の期間
区分 縦覧 閲覧
期間

4月1日から最初の納期限まで

4月1日から通年
午前9時00分から午後4時30分まで
(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)

対象者

納税者(同居の親族、納税管理人、委任を受けた代理人なども可)
脚注1:縦覧の対象は土地、家屋ごとの納税者
脚注2:非課税、免税点未満の土地・家屋の所有者は対象外

納税義務者、借地・借家人など
脚注:同居の親族、委任を受けた代理人、納税義務者の納税管理人も可

必要なもの

申請者(来庁される方)の本人確認書類(運転免許証、納税通知書など)
 
委任状(代理人の場合)
脚注:法人は代表者印の押印されたもの

申請者(来庁される方)の本人確認書類(運転免許証、納税通知書など)
 
委任状(代理人の場合)
脚注:法人は代表者印の押印されたもの
 
契約書など権利関係および資産が特定できるもの(借地・借家人など)

手数料 無料

縦覧期間中は、本人(受任者含む)及び同居の家族の閲覧のみ無料。借地・借家人などは、1所有者ごとに300円。
なお、写しが必要な場合は、土地・家屋・償却資産それぞれ300円。(氏名コードごとに計算)

納税通知書の発送

令和8年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書は4月8日(水曜)に発送予定です。
納税通知書には土地・家屋の課税明細書が添付されていますので、課税内容をご確認ください。

固定資産税納税通知書等の様式変更について

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、これまで地方公共団体ごとに定めていた通知や様式等の帳票が標準仕様で規定されるレイアウトに統一されました。
これに伴い、令和8年4月発送分より、固定資産税納税通知書等の様式が、国の標準仕様に準拠した様式へ変更になります。

納期限(令和8年度)

第1期:4月30日(木曜)
第2期:7月31日(金曜)
第3期:12月28日(月曜)
第4期:3月1日(月曜)
脚注:納期限内の納付にご協力をお願いします

審査申出

固定資産課税台帳に登録された土地及び家屋の価格(評価額)について不服がある場合、納税者は四街道市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
審査を申し出ることができる期間は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内です。

千葉地方法務局からのお知らせ

令和6年4月1日から、相続登記が義務化になりました。
また、令和8年4月1日から、住所等変更登記が義務化されます。
詳しくは法務省ホームページをご覧いただくか、千葉地方法務局佐倉支局にお問い合わせください。