更新日:2022年11月15日
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の市民税・県民税(個人住民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税(個人住民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市民税・県民税(個人住民税)においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市民税・県民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税の確定申告について詳しくは、国税庁ホームページ「税について調べる」のページをご覧ください。
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
上場株式等の配当所得等 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
上場株式等の譲渡所得等 | - | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
特定公社債等の利子所得等 | - | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
所得税の確定申告において上記のいずれかを選択した場合は、その後、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。
詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(国税庁ホームページ)(外部リンク)
総合課税を選択する場合
住民税の税率が10%になり、配当控除が適用できます。また、これら申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
申告分離課税を選択する場合
住民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。これら申告した所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。ただし、支払いを受ける際に源泉徴収が行われるものに限ります。特定口座(源泉徴収なし)で受ける上場株式等の配当所得等については、申告不要は選択できません。
申告分離課税を選択する場合
住民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算できます。これら申告した所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これらの所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。ただし、支払いを受ける際に源泉徴収が行われるものに限ります。特定口座(源泉徴収なし)で受ける上場株式等の譲渡所得等・特定公社債等の利子所得等については、申告不要は選択できません。
成田税務署
電話:0476-28-5151
お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。
「申告が不要な所得(源泉徴収・特別徴収が行われる所得)」と「申告が必要な所得」は次のとおりです。
税の申告・納税を代行する証券会社等に開いた特定口座内の上場株式等の譲渡所得や配当所得に対する所得税・住民税は、証券会社や配当支払者等が源泉徴収・特別徴収することで納税が完了します。従って、個人からの申告は原則不要です。
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等からは、所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収がされます。
大口保有上場株式を除く上場株式等、公募証券投資信託等の配当所得等からは、所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収がされます。
次の譲渡所得等については、申告のうえ住民税を納める必要があります。
次の配当所得等については、申告のうえ住民税を納める必要があります。
申告が不要な株式等の譲渡所得等・配当所得等を申告することで、株式等譲渡割額控除、配当割額控除や配当控除の適用を受けることができます。
また、上場株式等の配当所得等と上場株式等の譲渡損を損益通算することも選択できます。損益通算した場合は、配当控除の適用はありません。