更新日:2024年11月28日
令和7年度課税分(令和6年所得分)の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(注釈1)(国外居住者を除く。)を有する納税者(注釈2)を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として、1万円を控除します(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります)。
(注釈1)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(注釈2)定額減税を含めずに計算した納税義務者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,000円)以下の場合は対象外となります。
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合の住宅ローン控除の借入限度額等について拡充されます。
新築・買取再販住宅 | 認定 | ZEH | 省エネ | |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定 | ZEH | 省エネ | |
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子育て世帯または若者夫婦世帯の借入限度額 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 | |
上記以外の世帯等の借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除の特例が適用される要件等については、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。