更新日:2015年11月1日
所得税の源泉徴収義務がある給与等の支払者には、個人住民税の特別徴収を実施する義務があります。
千葉県及び県内全市町村では、地方税法の規定により特別徴収を行っていただくための取り組みを推進しています。つきましては、平成28年度までに準備をお願いいたします。
事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。
原則として、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。(地方税法第321条の4及び四街道市税条例第44条)
(個人住民税が非課税である者を含む)
(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数)
毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
従業員(アルバイト、パート、役員等含む)が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
特別徴収Q&Aにつきましては、下記リンクをご覧ください。