更新日:2023年7月7日
脚注:証明書ではありません。
脚注:証明年度について、「平成31年度」と表記されますが、「令和元年度」と読み替えていただきますようお願いいたします。
旧年号により表記しているものにつきましては、その法律上の効果は何ら変わることがございませんので、御理解のほど、よろしくお願いいたします。
市役所の課税課(14番窓口)
脚注:市役所の窓口サービス課(3番窓口)、鷹の台出張所では取り扱っていません。
平日の午前8時30分から午後5時15分
評価証明書、公課証明書、記載事項証明書
課税台帳(名寄帳)
脚注:単独名義と共有名義の資産がある場合は別々に証明発行されます。
共有名義の資産のうち持ち分が異なる場合も別々に証明発行されます。
発行される証明書ごとに手数料を計算します。
共通で必要なもの
1.固定資産証明等交付申請書
2.窓口に来る人の本人確認書類
脚注:宅地建物取引業者の方が、委任状の代わりに「評価(公課)証明書の取得について委任する」旨の記載がある媒介契約書で取得する際は、有効期間内であること等を確認しますので、原本の提示が必要です。契約書原本を持ち出せない場合は、原本の写しに営業所長・支店長名等で原本証明をして窓口に提出してください。
以下の(1)~(5)を、「284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所課税課」宛てに郵送してください。
物件の所在地は住所ではなく、登記事項証明書に記載されている地番・家屋番号を書いてください(納税通知書についている課税明細書にも記載しています)。
脚注1:住所が裏面に記載されている場合は、必ず両面コピーしてください。
脚注2:登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合で、本人確認書類で住所の履歴が確認できない場合は、住民票の写し等が必要になる場合があります。
備考:定額小為替はおつりの出ないようにお願いします。
地方自治法施行令第156条により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
納付金額を超える定額小為替が送付された場合は、改めて納付金額分の定額小為替を再送していただく必要が生じますので、ご注意ください。
申請者の住所と氏名を書いて、切手を貼ってください。
1月1日現在の所有者以外の人の申請の場合は、登記事項証明書・戸籍謄本・除籍謄本・契約書・申立書等の関係書類を添付してください。