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ふるさと納税制度の指定について

更新日:2023年9月28日

ふるさと納税制度の指定について

本市は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、ふるさと納税の対象となる団体として指定を受けました。今後においても引き続き、ふるさと納税を通じたご支援のほどよろしくお願いいたします。

指定対象期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで