更新日:2023年3月1日
滞在先の市区町村での不在者投票における投票用紙等の請求
仕事や旅行で滞在している市区町村(選挙人名簿登録地以外)の選挙管理委員会で不在者投票を行う際に、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に直接又は郵便により投票用紙等を請求します。
仕事や旅行で他の市区町村(選挙人名簿登録地以外)に滞在している方
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
(注釈)投票用紙等は、選挙の公示(告示)日前でも請求することが可能です
郵送にて滞在先へ送付いたします。
なし
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なし
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