更新日:2025年4月1日
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合及び廃止する場合に届出が必要です。
届出が必要な物質は次のとおりです。
上記物質を貯蔵し、又は取り扱う方
平日午前9時から午後5時
予防課
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出(ワード:33KB)
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
LoGoフォーム(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出)(外部リンク)
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)