更新日:2025年4月1日
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出
四街道市火災予防条例第44条第12号から第16号に規定する電気設備を設置する場合は、その旨届出する必要があります。
平日午前9時から午後5時
予防課
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電設備設置届出書(ワード:16KB)
LoGoフォームを利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続きが可能です。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データ等をご用意のうえ、下記リンク先から手続きしてください。
LoGoフォーム(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出)(外部リンク)
LoGoフォームによる申請をした段階では、手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に受付完了メールを送信しますので、しばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合は、申請後に届く「送信完了メール」に書類を添付し、転送先の四街道市消防本部予防課へ転送してください。(「受付番号」は削除せず、そのまま転送すること)