更新日:2022年3月8日
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
指定催しの火災予防上必要な業務に関する計画を提出するものです。
指定催しを主催する人です。
当該指定催しを開催する日の14日前まで(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日まで)の平日午前9時から午後5時まで
消防本部予防課
火災予防上必要な業務に関する以下の項目の計画
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、四街道中央公園又は四街道総合公園で開催される人出予想が1日につき10万人以上かつ催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しで、ガスコンロ、ガソリンを燃料とする発電機等の器具の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもので、消防長が指定したものです。
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