更新日:2022年9月1日
工事整備対象設備等着工届出書
消防設備士が、消防用設備等、または特殊消防用設備等の工事に着手しようとする10日前までに届出する必要があります。
消防用設備等工事関係者
平日午前9時から午後5時まで
予防課
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。
オンライン申請のイメージ図
マイナポータル(ぴったりサービス)を利用して、パソコンやスマートフォンからのオンライン手続が可能となりました。
オンラインによる手続きを行う際は、必要な添付書類の電子データをご用意のうえ下記リンク先から手続してください。
ぴったりサービスによる届出をした段階では手続きは完了しません。
担当部署による内容確認後、不備がある場合は連絡または差し戻しを行います。
確認後に完了メールを送信しますのでしばらくお待ちください。
また、添付書類が登録できなかった場合、届出後に届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付して届出先の消防本部予防課へ転送してください。(転送する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずにそのまま転送してください)