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防火対象物使用開始届出書

更新日:2022年3月8日

手続の名前

防火対象物使用開始届出書

主な内容

消防法施行令別表第一に掲げる、防火対象物を使用する場合は、使用開始の、7日前までにその旨届出する必要があります。

受付可能期間

平日午前9時から午後5時まで

窓口

予防課

必要な書類

  • 防火対象物の配置図
  • 各階平面図
  • 消防用設備等の設計図書

備考

  • ダウンロードした様式は、四街道市消防本部予防課へ提出する場合の、正式な書類として、使用できます。
  • 提出する場合は、白色かつ無地で、日本産業規格A4の用紙(感熱紙等の特殊紙以外)を使用してください。
  • 書類は必ず、同じものを、2部提出してください。
  • 郵送による届出の際は、事前に下記お問い合わせ先の消防本部予防課に連絡してください。

申請書ダウンロード

下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。

お問い合わせ

消防本部予防課

電話:043-422-2485

この担当課にメールを送る