更新日:2024年12月25日
行政財産使用許可申請書
行政財産原形変更承認申請書
四街道市(上下水道部を除く)が管理する行政財産を一時的に使用するにあたり、必要な申請書です。
また、行政財産の原形変更(切り土、盛り土)を行う際には、原形変更承認申請が必要となります。
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
行政財産を管理する各部署にてお手続きいただけます。
使用料については、四街道市使用料条例に基づく使用料が発生します。
また、使用に伴う光熱水費等の負担が発生します。
使用物件の期間が満了し、当該使用物件を廃止するときは、原状に回復するなど許可条件を付します。
上下水道部は、様式が異なりますので、ご注意ください。
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。