四街道市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
更新日:2024年11月5日
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告
固定資産の所有者が死亡した場合に、相続人を代表して納税通知書を受領していただく方を指定するときに必要な届出書です。固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されるため、所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか。
課税課(2階9番窓口)
下のリンクをクリックして、この届出書の様式ファイルをダウンロードしてください。
相続人代表者指定届兼現所有者申告書(ワード:78KB)
相続人代表者指定届兼現所有者申告書(PDF:135KB)
相続人代表者指定届兼現所有者申告書〈記載例〉(PDF:149KB)
課税課 土地係・家屋係
電話:043-421-6116(土地係:土地に関すること) 043-421-6117(家屋係:家屋・償却資産に関すること)
この担当課にメールを送る